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原則

保険料納付済期間の月数+保険料免除期間の月数+合算対象期間=25年以上

<保険料納付済期間>

 国民年金の保険料を納めた月を合算した期間をいいます。厚生年金
被保険者(国民年金第2号被保険者)期間の内、20歳〜60歳まで
の期間やその奥さんなど国民年金第3号被保険者であった期間は
保険料納付済期間となります。
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<保険料免除期間>

国民年金第1号被保険者(自営業者など)で障害基礎年金など公的年
金を受給している者や生活保護を受けているものは届け出により、ある
いは低所得者などは申請により、国民年金保険料が免除される場合が
ありますが、その期間を保険料免除期間として算入します。
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  ※厚生年金保険料の育児休業免除はこの期間ではなく、保険料納付済期間
 として、算入します。
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<合算対象期間>

年金制度は、過去にも大改正が幾度か行なわれましたが、特に昭和61年
度より施行された基礎年金制度(2階建て構造)を境に大幅にかわりました。
この昭和61年4月前を旧法、後を新法として分けられ時間をかけて調整して
きました。そのため、旧法の期間を有する者や国民年金制度自体がない期
間を有する者に不都合が生じないよう老齢基礎年金受給権の算定対象期間
として加算されることになっています。但し、この合算対象期間は年金額の計
算においては反映されませんので、「カラ期間」とも呼ばれます。
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(主な合算対象期間)

昭和36年3月31日以前
の期間(国民年金法施行前)
昭和36年4月1日〜昭和61年
3月31日(旧法)
昭和61年4月1日〜(新法)





旧厚生年金又は旧船員保険
の被保険者期間
※但し、昭和61年4月1日以
降に保険料納付済や免除期間
を有する者
@厚生年金の脱退手当金を受け、
その算定対象となった期間
※但し昭和61年4月1日以降に
保険料納付済や免除期間を有す
る者
A任意加入しなかった20歳〜60
歳までの期間
B日本人で海外居住していた20歳
〜60歳未満の期間
C60歳未満で国会議員であった期
間※但し、昭和55年3月31日まで
@外国に居住していて国民
年金に加入していない期間
のうち、20歳〜60歳未満の
期間
B第2号被保険者期間で20
歳未満と60歳以降の期間


中高齢短縮特例

老齢年金を受給する場合、原則として保険料納付済期間等が25年以上でなければなり
ませんが、国民年金制度発足当時既に一定年齢以上であった者はこの原則の25年以
上を満たすことが困難な場合があるため、生年月日によりその期間が短縮される特例が
あります。
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<国民年金被保険者期間の特例>

昭和5年4月1日以前生まれの者は国民年金の被保険者期間(1号2号3号問わず)が
以下の期間であれば、25年以上でなくてもよいことになります。
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生年月日 期間
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 24年

<厚生年金保険の被保険者期間・共済組合の組合員期間の特例>

昭和31年4月1日以前生まれの者は、厚生年金保険または公務員共済等の共済組合
期間が以下の期間であれば、25年以上でなくてもよいことになります。
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生年月日 期間
昭和27年4月1日以前生まれ 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年

<厚生年金保険・旧船員保険の被保険者期間の特例>

昭和26年4月1日生まれの者は40歳以降(女性と船員は35歳以降)の厚生年金保険
の被保険者期間が以下の期間(船員はその期間のうち10年以上は船員任意継続被保
険者以外の期間でなければなりません。また、船員以外の者は7年6ヶ月以上は第4種
あるいは船員任意継続被保険者以外の期間でなければなりません。)
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生年月日 期間
昭和22年4月1日以前生まれ 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年


※65歳になっても年金の受給権を取得しない場合や年金額をもう少し増やしたい場合
などは、国民年金に任意加入することで65歳まで加入することができます。また、
 昭和40年4月1日以前生まれの方は70歳までを限度に受給権を取得するまで、加
入する特例任意加入制度もあります。
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